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個人宅を旅行者に貸出す「民泊サービス」

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個人宅を有償で旅行者に貸し出す「民泊サービス」。

通常、民泊サービスを提供するためには、

旅館業法に基づかなかければいけないのですが、

「特区民泊」では国家戦略特別区域法と各特区内の

条例が定めた基準(宿泊日数7日~10日、居室の床面積25㎡以上)

を満たせば、旅館業法の基準を満たさなくても

民泊サービスを提供することができるんです。

特区民泊第一号認定を取得した大田区蒲田の平屋は

築65年の日本家屋をリノベーションしているんですよ。

大阪府も今年の春から特区の仲間入りするんです。

空き家が増えるなか民泊サービスの環境整備が整ってくれば

リノベーションした個人宅で外国人が民泊するなんて事が

普及するかもしれませんね。

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