個人宅を旅行者に貸出す「民泊サービス」
個人宅を有償で旅行者に貸し出す「民泊サービス」。
通常、民泊サービスを提供するためには、
旅館業法に基づかなかければいけないのですが、
「特区民泊」では国家戦略特別区域法と各特区内の
条例が定めた基準(宿泊日数7日~10日、居室の床面積25㎡以上)
を満たせば、旅館業法の基準を満たさなくても
民泊サービスを提供することができるんです。
特区民泊第一号認定を取得した大田区蒲田の平屋は
築65年の日本家屋をリノベーションしているんですよ。
大阪府も今年の春から特区の仲間入りするんです。
空き家が増えるなか民泊サービスの環境整備が整ってくれば
リノベーションした個人宅で外国人が民泊するなんて事が
普及するかもしれませんね。